最高裁判決

瞳の鬱(うつ)日記

 こんばんわ。瞳です。例のLGBT問題に関して、経済産業省の職員の方の訴えが、最高裁判決で勝訴が確定しました。

 わたし正直、これはいいことなのかどうかが、分かりません。

 しかし、この訴えを起こした方の勇気と意志にはまったく敬意を表します。

 しかし、この判決に対して多くの指摘があるように、また、わたし自身も今現在体験、直面している脅威に対する問題には、一体どう対処したらいいのでしょう。

 つまり、女性専用車両に堂々と乗ってくる痴漢・変態のおっさんと、性自認が女性の方と、一体どうしたら区別できるのでしょうか。

 また、同じくトイレの問題があります。変態・痴漢が使用したトイレなんて汚らわしくて絶対に嫌です。

 前の記事で、ヘルプマークをつけたてくれたらいいと、書いたんですが、あれ、診断書等が全く不要らしくて、自分で印刷したものでも使用可能なのだそうです。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成十五年法律第百十一号)の改正が必要なのでは。

 戸籍からの根本的性別変更は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成十五年法律第百十一号)に基づく裁判所による決定が必要

この経済産業省の方の場合、体の負担から性適合手術ができないらしいのです。同じ理由のために、自○なさる方も相当多いと聞きます。

 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成十五年法律第百十一号)では、これがクリアーできないと、戸籍上の性別の変更は認められず、戸籍は男性のままです。

 この点を改正する必要があります。

 女性から男性への性別変更の場合は、この性器の外見上の一致項目は若干緩和されていて、体に無理があることから男性器の造成は必ずしも絶対ではないそうです。ただし、卵巣、子宮などの摘出を伴いますので、ほとんど命がけであることには変わりません。

 同じように、男性から女性への変更の場合、この性器の手術を緩和するしかないのではないでしょうか。

 精巣を取ってしまえば、法律が義務づける男性としての生殖能力は無くなります。無理に女性器を造成するのは女性から男性への場合と同じく命がけです。

 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成十五年法律第百十一号)では、この必要項目以外でも、2名以上の精神科医師の厳重な診断を伴い、裁判所の審判が必要など、相当厳密で厳しいものらしいので、かなりしっかりしたものです。戸籍の変更は可能なのではと思います。

 保険証、マイナンバーカードなどの、しっかりした正式の女性の身分証があれば、偽物が入り込む余地はありません。(運転免許証に性別記載は無い。)

 今現在の状況

 今は、この話題が大きく取り上げられていますので、女性専用のエリアへの男性の侵入は逆に世間の目が厳しくなっているようで、この流れが続くといいのですが、やはり、不安です。

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