公務災害・再審査請求と刑事告訴します。
こんばんわ。成海瞳の鬱(うつ)日記です。
『地方公務員災害補償基金』からの「不認定通知」に関して、これは一応ダメ元で「再審査請求」手続きに入ります。
「不認定」とは、つまり、「公務外による災害である。」との意味になります。被害自体は否定するものではありません。
しかしながら、事実認定に重大な誤り、誤認があります。つまり、相手方の嘘の証言が認められていること。これは、八尾市教委による事件調査段階で、すでにこの嘘が事実だろうとされてしまっていたということです。
許せない嘘証言
まずこれなんですが、相手の加害者が、暴行行為に至ったのは、わたしが相手方加害者に対して「先生がなにいばっとんね。そんなに校長になりたいんか。」といった趣旨のことを言ったとされていて、これは八尾市教育委員会の私への聞き取り段階にて、わたしは加害者の嘘であると明言しました。
つまり、わたしは、事件発生まで、相手方加害者の氏名すら知らなかったし、この男は単なる1年生の担任の一人で、何故か、何かにつけ、わたしにイチャモンをつけてくる背の低い、白髪の多い暗い中年男というだけの存在でした。まして、管理職を目指しているなどとは、当然知る由もなく、一体どこからそういった嘘が出てくるのか。と、当時かなりきつく相手の証言を否定しました。にもかかわらず、この証言があたかも真実がごとく記録に記載され、そしてこれが、わたしの落ち度として判定材料にされていること。市教委の完全に身内かばいがあったとしか思えません。
大体、わたしは長年、奈良教育大学の卒業生が中心(奈良教育大OBが多い)の勉強会に参加しておりました。
いわゆるサークルといわれるTOSSの研修会です。毎週か隔週で夜間9時半まで勉強会がありました。
そこには、現職の校長職の先生が3人所属しておられ、その他もベテランが大半でした。
で、わたしが知っていること。校長をはじめとするいわゆる学校における管理職というものは、一般企業における課長、部長などへの出世ではない。ということ。これ、たとえるなら、自治会での班長、副会長、会長、あるいは、PTA会長などの単なる役回りに近い。
一般の方は、これ意外だと思われますが、確かに管理職手当など給与面では有利になりますが、それだけのこと。別段、偉くなるとか、出世したとかいうものでもありません。事実、この勉強会の現職校長以外のほとんどのメンバーは、希望すれば管理職になることが可能な資格を持つベテランばかりでしたが、敢えてわざわざ管理職になろうという人は少なかったです。(これが、学校という社会。校長は決して偉くない。職員からも保護者からも軽んじられているのが実情。)
わたしは、すくなくともそういった様々な、学校現場における管理職の現実、現状をTOSSの研修などにおいて、現職校長職の先生方当人から直接いろいろ聞いており、知っております。
今回の事件の加害者が、個人的に管理職になりたい執着心があったとしても、わたしにとって学校の管理職などというものは、(なんで、わざわざ校長なんかになる?)という程度の認識ですから、加害者が言うような言動を、わたしが言うはずがありません。
暴行行為・暴行罪の認識不足
『地方公務員災害補償基金』からの「不認定通知」で、決定的に判定結果において重大な瑕疵があると言える点。それは、『相手方加害者が事件時、わたしに向かって沸騰した熱湯の入ったやかんののったストーブを、大声で恫喝すると同時にわたしに向かっておもいっきり蹴ったという行為。』
これについて、『熱湯がわたしにかかって火傷を負ったという事実は無いことから、本件によって、PTSDを発症するほどの原因とはなり得ない。』
などと、いうことを理由にして、不認定、公務外という判断根拠としている点。これは、どうみても公的機関である『地方公務員災害補償基金』の判断に、重大な誤りがあったと言わざるを得ません。
怪我をしていないから、何もなかった。などということは、日本の刑法上許されません。
つまり、怪我に至った場合は、『暴行傷害罪』であり、怪我に至らなくても『暴行罪』(障害未遂)は成立し、刑罰が科されます。
刑法では、
『刑法 第208条:
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する』とされており、懲役刑が科されます。
本事件の場合、沸騰した熱湯の入ったやかんをのせたストーブを、被害者に向けて思い切り蹴る。という行為は、社会通念上、きわめて危険な行為であり「暴行罪」に該当するものであるといえます。実際、判例でも、花瓶を床に投げつけた。(相手にあてるつもりは無かった。)が有罪になったという例もあります。
で、ここで、宣言します。事件当時、わたしは八尾警察署に相談に行きました。八尾署では事件性が低いとして立件は難しいということでした。しかし、今回の『地方公務員災害補償基金』からの「不認定通知」を受けて、弁護士を通して、正式に検察庁に刑事告訴を検討しています。
その場合、もし、有罪となった場合。教育委員会による加害者への処分が、口頭による「注意処分」で済ませていた場合。正式な懲戒処分、それも相当重いものが科される可能性もあります。
『地方公務員災害補償基金』への「再審査請求」は、おそらく門前払いだと予測しておりますが、やれることはすべてやります。
いまだ、女性は社会的に非常に弱いことを今回身をもって実感しました。同じような悲劇が起こらないようにするためにも、とことん戦います。